筑西市社会福祉協議会ボランティアセンター

ボランティア4原則と心得

ボランティア活動は、「みんなは1人のために 1人はみんなと共に」という、共同意識と連帯感、そして4つの原則に基づく活動です。以前(むかし)の「福祉」や「ボランティア」には、経済的・心身上に何らかのハンディキャップを持つ人々を対象というイメージがありましたが、現在では同じ社会で生きる人みんなで支えあい、住みよい豊かな“まちづくり”を進めることを目的に、福祉分野だけでなく保健・教育・環境など、さまざまな分野で展開されています。

自主性・主体性

ボランティア活動は、自分自身の考えによって始める活動です。他人から強制・強要されることなく、自分の意思のもと、知恵と力を出し合って行う福祉活動です。

原則
1

社会性・連帯性

私たちは、人と人とのつながりを大切にし、相手の立場に立って活動します。相手を考えない一方的(自分勝手)な活動はしません。

原則
2

無償性・無給性

私たちは、心豊かな地域社会を創る活動をモットーにしています。地位や名誉・お金などを目的としていません。(交通費や食費、材料費などの実費弁償については無償の範囲とされています)

原則
3

創造性・開拓性・先駆性

今、社会で何が必要とされているのかを常に考えながら、従来の考え方にとらわれることなく、自由な発想やアイデアを大切に、よりよい社会を自分たちで創る活動です。

原則
4
ボランティア活動にあたっての心得
  • 約束と時間を守りましょう
  • 責任をもって活動にあたりましょう
  • 無理のない計画を立て、けじめをつけて活動しましょう
  • プライバシーを守りましょう(守秘義務)
  • 人前で恥ずかしいなど、人の目を気にせず勇気をもって活動しましょう
  • 自分ではなく、相手のニーズに合わせて活動しましょう
  • 明るい笑顔で活動しましょう
  • みんなと協力して活動しましょう
  • 政治・宗教活動とは区別しましょう
  • 「やってあげる」という意識を捨て、「自分のため」という意識をもって活動しましょう
ボランティアセンター関連様式※Wordファイル
 福祉体験依頼書様式
 ボランティア派遣依頼書様式

ボランティアの登録

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、筑西市におけるボランティア活動の推進を図るため、個人ボランティア及びボランティア団体やボランティア活動を行う企業等のサークルの登録制を設けております。

登録の要件
  • 筑西市を活動拠点としていること。
  • ボランティア4原則に基づく活動を実践又は希望していること。
  • 各種ボランティア派遣依頼に積極的に参加協力が可能であること。
  • 宗教又は政治活動を目的としないこと。
  • 暴力団等反社会的活動と関係していないこと。
  • 地域貢献者として不適当でないこと。

登録の手続き

ボランティア登録は、原則として筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターに来所して頂き、所定の用紙に必要事項をご記入頂きます。
団体・サークルの場合は、会則と会員名簿の提出が必要となります。

登録したボランティアへの支援
  • ボランティア活動に関する情報収集及び情報発信等
  • ボランティア活動保険の加入手続き
  • 各種ボランティア派遣依頼の紹介・調整
  • 活動時に必要な備品及び資材の貸出
  • 社協広報紙やホームページ・フェイスブック等を活用した活動のPR支援
  • その他ボランティア活動に関する相談・助言等

団体・サークルについては、筑西市ボランティア連絡会への加入をご案内し、団体間のネットワークへの参加を支援します。

災害時におけるボランティア活動団体の登録

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、災害発生時に迅速かつ効果的に支援活動を行えるように、主に市内の企業や法人等の団体・組織を対象とした、災害時におけるボランティア活動団体の登録制を設け、平時からの連携・協力体制の構築を目指しております。

登録の要件
  • 主に筑西市を活動拠点とする団体や組織であること。
  • 災害ボランティア活動に連携・協力できること。
  • 災害時に災害ボランティアとしての活動要請に応じることができること。
  • 宗教又は政治活動を目的としないこと。
  • 暴力団等反社会的活動と関係していないこと。
  • 地域貢献団体として不適当でないこと。

登録の手続き

災害時におけるボランティア活動団体の登録は、所定の用紙に必要事項をご記入頂きます。
※登録を希望される場合、まずは筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターまでご連絡ください。ボランティア担当職員が詳細についてご説明いたします。

登録した団体・組織への支援
  • 災害及び災害ボランティア活動に関する情報収集及び情報発信等
  • ボランティア活動保険の加入手続き
  • 活動時に必要な備品及び資材の貸出
  • 災害ボランティア活動に関する研修会・訓練等の実施
  • 登録団体相互間のネットワークづくり
  • その他ボランティア活動に関する相談・助言等

ボランティアセンター登録団体一覧

ボランティア登録団体一覧※PDFファイル
 ボランティア登録団体一覧
 災害時におけるボランティア活動団体登録一覧

災害発生時の対応イメージ

様々な災害の発生時

筑西市社会福祉協議会

災害
ボランティアセンター設置

筑西市災害対策本部と速やかに協議・連携を図り、災害ボランティアセンターを設置し対応。

【第1段階】

「災害時におけるボランティア活動登録団体」に
ボランティア活動を要請

【第2段階】

市内ボランティアの受け入れ

【第3段階】

県内・外
広域ボランティアの受け入れ

ボランティア活動保険

ボランティア活動中の事故に備えての、ボランティア活動保険の加入促進を図っています。
ボランティア活動中に、ボランティア自身がケガをしたり、相手の人の物を壊したりなど、不慮の事故に備えて、ボランティア活動保険に加入することにより、幅広く補償してくれます。
筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターで受付を行う、主なボランティア活動保険は次の2種類となります。

①個人・グループでの活動に対する保険ボランティア活動保険(基本タイプ・天災タイプ)
②イベント・行事に対する保険ボランティア行事用保険

ボランティア活動保険

ボランティア活動保険とはボランティア活動中の様々な事故によるボランティア活動者の傷害や賠償責任などについて補償する保険です。
加入申込人
(加入対象者)
(ご加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体
被保険者
(保険の補償を受けられる方・ご加入者)
ケガの補償:ボランティア個人
賠償責任の補償:ボランティア個人・ボランティア監督義務者(※1)、NPO法人(※2)
(※1)ボランティアがお子さまなどの未成年者で責任能力がない場合には、監督義務者が法律上の損害賠償責任を負われる場合があるため、被保険者としています。 
(※2)ボランティアがNPO法人に所属している場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の賠償責任を負われる場合があるため、被保険者としています。
対象となるボランティア活動日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次の①から③までのいずれかに該当する活動とします。
①グループの会則に則り、立案された活動であること。
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
②社会福祉協議会に届け出た活動であること。
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
※ボランティア活動のための学習会または会議などを含みます。
※自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。(自宅以外から出発する場合は、その活動場所との往復途上となります。)
対象とならないボランティア活動◎自発的な意思による活動とは考え難いもの
(例)
・学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
・道路交通法違反者による行政処分としてのボランティア活動
・免許・資格・単位取得を目的とした活動
◎PTA・自治会・町内会・老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
(例)
・自治会などの総会・懇親会・レクリエーション活動
◎有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費などの実費弁償としての支給については無償とみなします。)
(例) 
・報酬が時給・日給・月給などで支払われる場合
◎自宅で行う活動(日常生活と明確に区分でき、かつ活動計画書などによって活動予定や内容が事前に確認できる場合は対象になります。)
◎保険上対象外となっている活動
(例)
・海難救助または山岳救助ボランティア活動
・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
・野焼き・山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動
補償期間(保険期間)毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までです。 
4月1日以降の中途加入については、加入申込手続きの完了した日※の翌日午前0時から当該年度の3月31日午後12時までとなります。
※加入申込手続きの完了とは、筑西市社会福祉協議会が『加入申込書』の内容を確認した後、受付印を押印し、掛金を受領した時を指します。 
保険加入料(1名あたり)【基本プラン】
  350円
【天災プラン※】
  500円
※天災プランでは、基本プランの補償内容に加え、天災(地震、噴火または津波)に起因する被保険者自身のケガを補償しますが、賠償責任の補償については、天災に起因する場合は対象になりません。
◆補償期間(保険期間)の中途で加入される場合も上記の保険料となります。まお、中途脱退による保険料の返れいはありません。
◆中途でボランティアの入替や、ご加入プランの変更はせきません。
◆ご加入は、お1人につきいずれか1口となります。
◆複数加入の場合でも補償は1口のみとなります。

ボランティア行事用保険

ボランティア行事用保険とは地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事における、主催者や参加者のケガ、主催者の賠償責任(主催者責任)を補償する保険です。
加入申込人
(加入対象者)
(ご加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体
被保険者
(保険の補償を受けられる方・ご加入者)
ケガの補償:行事参加者全員(主催者(個人)を含みます。)
賠償責任の補償:行事主催者および共催者(参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します。)
対象となる行事地域福祉活動※やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事

※地域福祉活動とは、地域住民や関係団体(自治会・町内会などを含む)・ボランティア・当事者などが主体的に参加し、地域社会における福祉の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組むさまざまな活動です。
対象とならない行事 ◎行政が主催する行事については、社会福祉協議会が共催・後援などの関連がないと対象になりません。
◎学校からの加入申込みの場合、先生・生徒を対象とした学校管理下(クラブ活動・課外指導中などを含みます。)にある行事は対象になりません。
◎不特定多数の参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事は対象になりません。
(例)
パレードにおいて沿道で観覧する不特定の方を対象とするような場合。ただし、パレードのスタッフのみを対象とする場合は、このかぎりではありません。(この場合、スタッフ全員でのご加入となります。)
◎グループや団体の構成員が行う組織活動(総会など)および親睦が目的のレクリエーション行事は対象になりません。
◎保険上対象外となっている行事
(例)
・川下り
・電動器具を使用する草刈り
・防犯・防火パトロール など
補償期間(保険期間)行事開催期間
(加入手続完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。)
保険加入料(1名あたり)【Aプラン(宿泊を伴わない行事)】
 A1行事 1日28円(最低保険料560円)
 A2行事 1日126円(最低保険料2,520円)
 A3行事 1日248円(最低保険料4,960円)
【Bプラン(宿泊を伴う行事)】
 1泊2日(2日間) 241円
 2泊3日(3日間) 295円
 3泊4日(4日間) 300円
 4泊5日(5日間) 354円
 5泊6日(6日間) 359円
 6日7日(7日間) 364円
【Cプラン※(宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事)】
 A1行事 1日28円(最低保険料560円)
※A1区分の行事内容に該当するもので、かつ、建物内(施設内)で開催する行事、または屋外の場合は、開催場所の境界が明確に区分できる会場(公園、グラウンド等)で開催する行事に限ります。

その他の詳細つきましては、筑西市社会福祉協議会までお問い合わせください。

ボランティア相談・援助

ボランティアについての相談や援助を行っています
  • 経験はないけれど、ボランティア活動に興味がある
  • 自分にできるボランティア活動をしてみたい
  • ボランティアの支援を必要としている方
  • 筑西市には、どんな活動があるのか知りたい
  • ボランティアに参加したいけれど、どこへ相談すればよいの?
  • ボランティア・団体で実践活動に参加している方
  • ・・・など

    ボランティア活動先の紹介や斡旋などの各種相談に、ボランティアコーディネーター・ボランティア業務担当者が応じます。各種情報の収集を行い、それを市民の皆さまへご提供しています。
    活動を希望される方には、希望に応じて活動やサークル等をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
    (※活動にあたって、事前研修等が必要な場合もあります)

ボランティア相談

場 所:筑西市社会福祉協議会 本所
曜 日:毎週月曜日~金曜日 ※土日祝はお休みとなります。
時間帯:8:30~17:15
お電話によるお問い合わせ 電話 0296-22-5191
≪お願い≫
ボランティア登録は、原則として筑西市社会福祉協議会に来所して頂き、所定の用紙に必要事項をご記入頂く事となります。
また、内容や時期・状況(活動場所・施設等の都合)により、ご要望にお応えできない場合もございます。

ボランティア養成・研修

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動参加へのきっかけづくり、そして見識・視野を広めるための養成講座および研修を行っています。
養成講座は、筑西市内在住・通勤・通学の方が参加できます。修了後はボランティアサークルへご加入頂き、実践活動へご参加頂けます。
全ての講座について、受講料は無料です(※講座によってはテキスト代が必要な場合もあります)

点訳講座

点訳活動は、とても根気のいる活動。以前は一冊の本を点訳するのに、何ヶ月もの時間が必要でした。基本講座は従来どおりの点字盤を使って基本を学びますが、現在ではパソコンを使った点訳活動も行っています。
講座修了後は、点訳ボランティアサークルに加入して、県や市の広報紙を点訳し、希望する視覚障がい者の方々へお届けする他、市内の学校で行われている点字体験の講師として活動して頂いております。

【初 級】
日時:毎月第2・4金曜日
10:00~12:00

朗読講座

朗読は、視覚障がい者の方に広報誌などをCD-Rやテープに録音(音訳)してお届けする活動のため、基本を学び「相手に正しく伝える」という点に重点を置き、講座を行っています。初心者でも丁寧な指導が受けられますので、どなたでも安心して受講できます。講座修了後には朗読ボランティアサークルに加入して、視覚障がい者の方々への音訳活動や、児童たちへの読み聞かせ活動の他、市内の学校で行われている朗読体験の講師として活動して頂いております。

【初 級】
日時:毎月第3木曜日  10:00~12:00

手話講座

手話講座は、段階を踏んで学習を進め、初心者でも丁寧な指導が受けられます。講座修了後には手話ボランティアサークルへの参加を通して、市内の学校で行われている児童たちへの手話体験や、「障害者等コミュニケーション支援事業」の手話協力員活動に参加して頂いております。

【昼の部】 日時:毎週火曜日
10:00~12:00
【夜の部】 日時:毎週木曜日
19:00~20:30
※毎月第5週目は休講となります。

各講座とも会場は筑西市総合福祉センターとなります。

【お問い合わせ】 筑西市社会福祉協議会
筑西市 小林355(総合福祉センター内)
電話 0296-22-5191
FAX 0296-25-2400まで

ボランティア活動支援

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動に関わる様々な支援活動を行っています。
ボランティア活動に必要な資料(手話の参考書等)や、各種OA機器などの整備・貸出しを行っているほか、ミーティングなどにご利用いただける『ボランティアコーナー』を設置しております。
各備品・施設の利用につきましては、筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターへお問い合わせください。

筑西市社協本所のボランティアコーナー
コピー機・印刷機
ボランティアコーナー外観
ボランティアコーナー内部
貸出し備品リスト
品名説明
★パソコン(点訳用)印刷をご希望の場合は、事務所へお声がけ下さい。
★裁断機印刷物などを切る道具です。
★紙折り機印刷物などを指定の形に折る機械です。
★コインカウンターチャリティー等を行った際、お金を数える時に使えます。
★テレビデオ移動が可能なので、コーナー外でも利用できます。
★コピー機B5~A3までコピーができます(モノクロ)。
★印刷機20枚以上の印刷は、印刷機をご利用下さい。
★DVDデッキ通常のDVDデッキ。テレビに接続するタイプです。
★プロジェクタースクリーンプロジェクターから投射された映像を映し出します。
チャリティーボックスチャリティーを行う際の募金箱。大・小2種類あります。
ワイヤレスマイク
スピーカーセット
ワイヤレスなので、野外イベントに便利です。
※備品利用は、筑西市ボランティアセンターに登録している事が必要となります。また、★印の備品は館内利用のみ可能となり、外部への持ち出しはできません。

貸し出し備品の例

学校福祉体験

筑西市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、市内の小・中・高等学校に出向き、出前型の福祉体験を行っております。
各福祉体験をとおして障がいのある方や高齢の方の立場になって考えると同時に、そのサポート方法を学ぶことで、「やさしいまちづくり」について考えるきっかけを早期の段階から提供・共有することを目的としています。

学校福祉体験の様子

福祉体験メニュー
  • 点字体験
  • 朗読体験
  • 手話体験
  • タブレットを使った聴覚障がい者とのコミュニケーション体験
  • 車いす体験
  • アイマスク体験
  • インスタントシニア体験(高齢者疑似体験)
  • (①~④の体験については、専門のボランティア団体に講師のご協力を頂いております)


  • 対象学年:小学校3学年以上を対象としております。
  • 実施時間:1体験 40分~60分
  • ご依頼方法:福祉体験依頼書(Wordファイル)に必要事項をご記入頂きお申し込みください。

まごころ給食サービス

まごころ給食サービスについて

筑西市在住で、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者の方を対象に、栄養士の指導のもと月1回昼食時に手作りの食事をお届けする『ふれあい型』の給食サービス活動です。
手作りの食事をお届けすることをきっかけとして、互いに給食を通して心の交流を図り合い、よりよい人間関係を求め地域の中で住民の善意による「福祉のまちづくり」を目指すことを目的としています。
(調理するのは、地区の女性会およびボランティア団体の皆さんです)

お申込み方法

  1. 直接、ご本人様および家族(親族)による申請
  2. 民生委員児童委員を経由しての申請
  3. ボランティアを経由しての申請

※申請は、直接窓口へ来所いただくか電話で受付けます。

負担金

一食あたり利用者から200円を徴収
(共同募金配分金より300円を補助し、一食当たり500円のお食事をお届けします。)

給食サービスの沿革

趣旨

筑西市内在住のひとり暮らし高齢者(原則65歳以上)の方々を対象に、栄養士指導のもと月1回昼食時に手作りの食事をお届けし、ボランティアとして参加する主婦も自らの学習会として受け止めて活動しています。
お互いに給食を通して心の交流を図りあい、より良い人間関係を求め、地域の中で住民の善意による「福祉のまちづくり」運動を進めます。

沿革

昭和52年 6月川島生活学校が、月1回の地区公民館での調理実習により始まる。
昭和57年 9月関城町ボランティア連絡協議会が参加。
昭和58年 4月南部婦人会、北部婦人会、国際スコーレ協会茨城スクールの3団体が参加。
昭和62年 9月東部婦人会、羽黒婦人会の2団体が参加。
平成 2年 9月明野町ボランティア推進協議会が参加。
平成 5年10月大田給食サービスが参加。
平成 6年10月西部婦人会が参加。
平成 7年 9月養蚕婦人会が参加。
平成 7年10月河間フレッシュボランティアが参加。
平成10年 3月協和町ふれあい給食サービスボランティアが参加。
平成12年 2月竹島地区給食サービスが参加。
平成15年 4月嘉田生崎地区女性会が参加。

サービスの流れ

ひとり暮らし高齢者調査

民生児童委員・自治委員・ボランティア・社協

STEP
1
実施計画・打合せ

民生児童委員・自治委員・支部役員・ボランティア

STEP
2
献立表作成

栄養士(社協より依頼)

STEP
3
材料購入

ボランティア

STEP
4
調理活動

栄養士・ボランティア

STEP
5
配送

ボランティア・民生児童委員・自治委員等

STEP
6
懇談会

栄養士・ボランティア

※調理した食事を、自らも味見して反省会を行います。

STEP
7

給食サービスの日程

給食サービスメニュー

給食メニュー
給食メニューR1年3月

善意銀行 ~皆様の善意を橋渡し~

”善意銀行”とは

■“善意銀行”とは 
「何かボランティアがしたい!」「なにか役にたてることをしたい!」そんな気持ちを・・

筑西市社会福祉協議会では、日ごろより市民の皆さまからのご理解ご協力をいただき、たくさんの寄付をお寄せいただいております。
皆さまの善意の窓口として、また、ご寄付下さった金銭・物品を必要としている方々へお届けする橋渡し役として、また効果的に配分を行う善意の活用窓口である『善意銀行』を設置しています。
あなたの善意を、社会福祉の向上のためにお寄せください。

善意銀行の口座は、『金銭口座』と『物品口座』2種類あります!!

金銭口座

金銭をご寄付いただいた場合、確定申告によって所得税法上や法人税法上の優遇措置が受けられる場合もあります。

寄付の種類使いみち
A.一般寄付金筑西市社会福祉協議会の事業へ
B.社会福祉基金・民間社会福祉事業の総合推進のため
・災害救助あるいは社会福祉に関する活動に参加する住民への援助等
C.ボランティア基金社会奉仕活動=ボランティア活動推進のため、『ボランティア基金』へ組み入れ、その利息をボランティアセンターの運営及びボランティア活動資材の整備・貸与等に活用

物品口座

アルミ缶や使用済み切手等、日常生活で生まれる大切な資源を、社会福祉のために活用しております。また、不要になったベッドや車いすなどの介護用品も、希望する施設へと送らせていただいております。

寄付の種類使いみち
A.社会福祉施設指定筑西市内の福祉施設(老人ホーム、障害者施設、児童施設など)への指定寄付となります。
B.その他の指定上記のほか、筑西市社協や各指定団体への寄付をいただき、社会福祉向上のために活用するものです。

受け付けている物品

物品名配分先
①アルミ缶アルミ缶回収業者を通じて換金し、『ボランティア基金』へ
※プルタブはついてる状態でお願いします。
②使用済み切手茨城県社会福祉協議会ボランティアセンターへ
③ベルマーク公益社団法人スコーレ家庭教育振興協会へ
④タオル(新品・未使用)筑西市内の福祉施設で希望する施設へ
⑤介護用品(車いす等)各指定先へ
⑥その他(未使用の切手・はがき等)筑西市内の福祉施設で希望する施設へ
※指定先がある場合には、お気軽にご相談ください。
※④~⑥の物品につきましては、新品・未使用な物に限りお預かりします。
切手・ハガキ・ベルマーク
アルミ缶

アルミ缶収益金報告

アルミ缶回収による収益金は、すべてボランティア基金に組み入れ、ボランティアセンターの運営及びボランティア活動資材の整備・貸与等に活用しております。

年度収益金アルミ缶1kgあたりの単価
平成17年度101,750円50円/㎏
18年度196,750円50円/㎏
19年度280,600円100円/㎏
20年度222,250円110~70円/㎏
21年度45,500円70~50円/㎏
22年度78,650円50円/㎏
23年度73,800円60円/㎏
24年度68,760円60円/㎏
25年度61,920円60円/㎏
26年度55,080円60円/㎏
27年度52,900円70~60円/㎏
28年度41,880円60円/㎏
29年度41,100円60円/㎏
30年度32,580円60円/㎏
平成31~
令和元年度
32,880円60円/㎏
令和2年度                19,740円               60円/kg
令和3年度                15,120円                 60円/kg

使用済み切手について

行き先

市町村社協・団体・企業など、皆様から集められた切手は、茨城県社会福祉協議会ボランティアセンターに集められ整理し、専門業者で換金しています。
換金後は、茨城県社会福祉協議会のボランティア基金に入金し、県内のボランティアや市民活動の支援に活用しております。
→県内のボランティア団体へ、ボランティア活動助成金として配分しております。

切手収集の仕方
  • 切手の周囲に5mm~10mmの余白を切って、台紙(封筒)ごと切り取る。
  • 消印がはっきり残っている場合は、消印ごと切り取る。
  • 台紙(封筒)からはがれてしまった切手・台紙つき切手・外国切手に分別する。

  • なぜ、余白は必要!?消印も切手の大切な一部です!!
    →消印が押された位置・地域・日付など、切手愛好家の方には消印を重視する方がいらっしゃいます。

“善意銀行”への預託方法は

筑西市社会福祉協議会本所及び各支所にて受付けを行っております。
大変恐れ入りますが、大きな物品(ベットなど)については、保管場所の都合により原則として、具体的にご希望者の調整がつくまで寄付者に保管して頂くことになりますので、事前にご連絡下さいますようお願いいたします。

(問い合わせ先)
筑西市社会福祉協議会


(受付時間)月~金曜日の8:30~17:15

本  所(筑西市総合福祉センター内)※本所は土・日曜日も受付可(祝日を除く)
関城支所(関城老人福祉センター内)※平日のみ受付可
明野支所(明野いきがいセンター内)※平日のみ受付可
協和支所(協和ふれあいセンター内)※平日のみ受付可

「善意の箱」を設置して下さる事業所を募集しております

「善意の箱」とは、地域福祉の充実を図るために筑西市内の事業所のご協力のもとに設置している募金箱です。お寄いただきました募金は、ボランティア活動の促進・学校福祉体験および福祉用具貸出で使用される福祉用具の整備、資材購入費等の財源として、大切に役立たせていただきます。

税制上の優遇措置のご案内について

『税額控除』とは、所得税額から一定の金額を控除する制度です。個人が税額控除対象法人に寄附した場合、所得控除制度に加え、税額控除制度が導入され、寄附者の方がどちらかを選択することができます。(租税特別措置法第41条の18の3)

所得控除と税額控除の違いは!?

所得控除

所得から所得控除額を引いた後に税率をかけて税額を算出します。(高所得者ほど税率は高くなります)

下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。

(所得金額 ― 所得控除額※1) × 税率 = 控除後税額

所得控除を行った後に税率をかけるため、所得税率が高い高所得者の方は減税効果が大きいです。
※1所得控除額の計算方法

社会福祉法人等に対してその年に支払った寄附金の合計- 2,000円(適用下限額)=寄附金控除額

特定寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。

税額控除

税率に関係なく税額から税額控除額を直接差し引きます。

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(税額 ― 税額控除額※2) = 控除後税額

寄附金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄附にも税率効果が大きいです。
※2税額控除額の計算方法

(税額控除対象寄附金―2,000円)×40%=寄附金控除額

※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。

社会福祉協議会会費01.社会福祉協議会 会員加入者名簿
ボランティア02.福祉体験依頼書
福祉用具03.福祉用具・備品借用申請書
共催・後援04.共催・後援申請書
05.共催・後援実施報告書
福祉施設06.総合福祉センター利用(減免利用)許可申請書
07.総合福祉センター駐車場借用書
08.老人福祉センター利用(減免利用)許可申請書
09.明野農村環境改善センター利用(減免利用)許可申請書
10.明野いきがいセンター駐車場借用書
11.協和ふれあいセンター利用(減免利用)許可申請書
ご自由にダウンロードいただけます。※Word形式