就労継続支援(B型)まごころ

障害者総合支援法「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」施行により、平成19年4月より一般就労に向けての支援等を必要とする方を対象に、就労継続支援(B型)事業を下記のとおり実施しています。

作業の様子

項目内容
事業内容・一般就労に必要な知識、能力の向上のために必要な訓練。また、就労への移行に向けた支援
・就労の機会や生産活動の機会
・その他必要な支援等
実施箇所・筑西市小林355 心身障害者福祉センター内
利用対象者市より就労継続支援(B型)の受給者証を受けた方
利用定員35名
利用料金総合支援法に基づいた料金がかかります
利用日数週5日以内(月~金曜日)
利用時間9:00~16:00
送迎サービス希望により、乗車場所から当事業所まで送迎(遅刻・早退には対応できません)
申請の手続き行政から就労継続支援(B型)の支給量決定を受けた後、当事業所と契約を結びます。
体験利用受入在宅で障がいを抱えた方で当事業所が自分に合うかどうか試してもらうため、一定期間受け入れております。
但し、実習時期及び期間については、調整のうえ決定いたします。

お問い合わせは、筑西市社会福祉協議会 障害福祉課
筑西市 小林355(総合福祉センター内)
電話 0296-22-3760

身体拘束等適正化の指針

筑西市障害者等地域活動支援センター

本センターは、障害者総合支援法に基づいて設置されています。
障がい者等が有する能力及び適性に応じた創作活動又は生産活動の機会を提供して、社会参加と交流が促進できるよう支援を行います。また、当事者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持を図るとともに、ご家族の身体的負担・精神的負担の軽減を図ることを目的としています。

項目内容
事業内容・日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練及び軽易な作業についての技術援助、指導等の実施
・心身の機能の維持、回復を図り、日常生活の自立を助けるための訓練の実施
・医療、福祉、生活等に関する更生相談に対する指導援助及び講習会の開催等
実施箇所・筑西市小林355 心身障害者福祉センター内
利用対象者筑西市に住所を有する在宅の障がい者で、地域での雇用又は就労が困難な者。その他市長が特に必要があると認めた者
利用定員20名
利用料金1日460円(運営規程により無料の場合があります)
行事等にかかる費用、昼食は実費負担
利用日数週5日以内(月~金曜日)
利用時間9:00~16:00
送迎サービス希望により、乗車場所からセンターまで送迎(遅刻・早退は対応できません)
申請の手続き市障がい福祉課に利用申込書を提出
※体験や見学は随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは、筑西市社会福祉協議会 障害福祉課
筑西市 小林355(総合福祉センター内)
電話 0296-22-3760

指定特定相談支援事業所 相談支援センター

相談支援事業所とは・・・

障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又はその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援等の情報の提供および助言を相談支援専門員が行います。

相談の様子

項目内容
事業所名指定特定相談支援事業所 相談支援センター
事業所番号0832700538(筑西市指定)筑西市総合福祉センター内
利用対象者18歳以上の身体・知的・精神障がい・難病の方
実施地域筑西市内
利用料金無料
提供時間月~金曜日 8:30~17:15(※年末年始、祝日は休業)

お問い合わせは、筑西市社会福祉協議会
筑西市 小林355(総合福祉センター内)
電話 0296-22-5191
FAX 0296-25-2400まで

福祉サービス利用までの流れ

受付・申請

窓口、電話でご相談ください。

STEP
1

調査(アセスメント)・サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員が調査(アセスメント)の上、サービス等利用計画案を作成し筑西市に提出します。

STEP
2

支給決定

筑西市から、福祉サービスの支給決定がされ受給者証が発行されます。

STEP
3

サービス担当者会議・サービス等利用計画書の作成

希望する福祉サービス事業所とサービス利用者に向けて調整を行います。サービス等利用計画を作成し筑西市に提出します。

STEP
4

障害福祉サービス利用開始

必要に応じて体験利用を行い、福祉サービス事業所と契約し利用開始となります。

STEP
5

評価(モニタリング)

一定期間で評価(モニタリング)を行い、必要に応じて障害福祉サービス利用の見直し・変更をいたします。

STEP
6