日常生活自立支援事業

高齢や知的障がい、精神障がいにより、判断能力が低下している方を対象として、福祉サービスの利用手続きやお金の管理の援助など日常生活における支援を行います。

活動の様子

詳しくはこちら日常生活自立支援事業パンフレット ※PDF
茨城県社会福祉協議会 日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業のご案内(リンク)

【お問い合わせ】 筑西市社会福祉協議会
筑西市 小林355(総合福祉センター内)
電話 0296-22-5191
FAX 0296-25-2400まで

自立相談支援事業(生活困窮者自立支援制度として実施される事業です)

 仕事を辞めてしまった、生活が苦しいなど生活に困りごとを抱えている方を対象に、どのような支援が必要かを一緒に考えます。具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。

(この事業は、筑西市より委託を受け、筑西市社会福祉協議会が実施しています。)

 相談から支援までの流れ(相談無料・秘密厳守)

① ご相談
生活の困りごとや不安を支援員にお話しください。
窓口にお越しいただけない場合はその旨を支援員にご相談ください。
② プラン作成
ご相談いただいた内容から、生活の状況と課題を整理し、自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、支援プランを作ります。
③ 支援
プランに基づき、相談者の自立に向けた支援を行います。

生活困窮者自立支援制度の詳細は、厚生労働省のHPへどうぞ~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

【お問い合わせ】 筑西市社会福祉協議会
筑西市 小林355(総合福祉センター内)
電話 0296-22-5191
FAX 0296-25-2400まで

家計改善支援事業(生活困窮者自立支援制度として実施される事業です)

 家計に課題を抱える方からの相談に応じ、家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握して、どのような支援が必要かを考えます。相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。

(この事業は、筑西市より委託を受け、筑西市社会福祉協議会が実施しています。)

生活困窮者自立支援制度の詳細は、厚生労働省のHPへどうぞ~

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

【お問い合わせ】 筑西市社会福祉協議会
筑西市 小林355(総合福祉センター内)
電話 0296-22-5191
FAX 0296-25-2400まで

各種貸付(生活福祉資金等)に関するご相談

社会福祉協議会では、低所得者の方、障がい者の方または高齢者の方に対して、日常生活に際して必要な資金の貸付け事業を行なっています。また、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

小口資金貸付制度

小口資金貸付制度は市内にお住まいの方が、一時的に生計の維持が困難となった場合に資金を貸付しています。
貸付には、原則として1年以上筑西市内に居住し、社会的信用及び保証能力のある連帯保証人1名の方が必要となります。(申請者の世帯構成員を除く)

貸付対象となる方以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
  • 償還能力を有する方
  • 筑西市内に6か月以上在住している方
  • 生活保護を受けていない方
  • 他から融資を受けることができない方
  • すでに小口資金の貸付を受けていない方
  • 償還に係る債務について、破産法による免責の決定を受けたことがない方
  • 償還に係る債務について、償還免除の決定を受けたことがない方
    貸付対象となる借入目的
    • 教育に関する費用
    • 自立更生、就労等の支度費用
    • 疾病の療養等に必要な費用
    • 生活上緊急に必要な費用
    限 度 額一世帯 5万円以内
    貸付利息無利子(なし)

    【お問い合わせ】 筑西市社会福祉協議会
    筑西市 小林355(総合福祉センター内)
    電話 0296-22-5191
    FAX 0296-25-2400まで

    生活福祉資金貸付制度

    生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
    本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。

    詳細は、茨城県社会福祉協議会のHPへどうぞ~

    受付時間月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)9:00~17:00まで
    ※スムーズな相談のご案内をするために、なるべくお電話にて相談の予約をお願いいたします。
    場  所筑西市社会福祉協議会 本所・関城支所・明野支所・協和支所

    【お問い合わせ】 筑西市社会福祉協議会
    筑西市 小林355(総合福祉センター内)
    電話 0296-22-5191
    FAX 0296-25-2400まで

    生活困窮世帯に対する食料等支援のご案内

    緊急的に生計の維持が困難となった筑西市内の生活困窮世帯の方々に、生活再建までの一時的に必要とされる食料等の支給と相談支援を行ないます。

    対象となるのは

    1.支援対象世帯以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
    • 筑西市に住所を有している方
    • 生活再建のため、必要な制度の支援を受けようとしている、または就職等により生活の安定が見込まれる方
    • 困窮の原因が失業、または疾病等のやむを得ない理由と認められる方
    • 支援を受けるために必要とされる本会が行なう世帯調査及び生活指導に同意する方
    • 生活保護を受けていない方
    2.支給する食料等
    • 米・パン・麺類・その他食品を支給します。(ひとり1日500円相当を上限)
    • 乳幼児がいる世帯には、離乳食等の食料のほか紙オムツも必要に応じて支給します。
    3.支援の回数・期間
    • 支援は最大10日間とします。
    • 支援は同一年度内において1回を限度とします。

    支給までの流れ

    相談

    相談員が世帯の状況について詳しく伺います。

    Step
    1

    申請

    申込書・身分証・その他必要な書類を提出。

    Step
    2

    調査

    世帯訪問による生活の状況確認を行ないます。

    Step
    3

    審査

    支援の決定について、本会にて審査をします。

    Step
    4

    支給

    支援計画に基づいて食料等を支給します。

    Step
    5

     この事業は、赤い羽根共同募金の配分金により実施されています。