社会福祉協議会(社協)とは
社会福祉協議会は、昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき設置され、法では「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と明記されています。社会福祉協議会は民間の社会福祉活動を推進し、営利を目的としない民間組織です。
また、それぞれの都道府県や市区町村で、地域住民のほか民生委員児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育等関係機関の参加及び協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざした活動を行っています。活動は多岐にわたり、各種福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力等、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。
定款・規程・役員等名簿 | ※PDF資料 【定款】 【役員等の報酬及び費用弁償に関する規程】 【役員等名簿】 |
事業・決算報告 | ※PDF資料 【事業計画書】 【事業報告書】 【資金収決算決算書・内訳書】 【事業活動計算書・内訳書】 【貸借対照表】 【現況報告書】 ※計算書類に対する注記 |
社協の財源
社協の活動財源は、地域住民の皆さまから頂いている会費や、寄付金、共同募金配分金が重要な財源となっている他、筑西市からの交付金、県社協及び筑西市から委託事業を請け、その事業にかかる受託金があります。
また、事業収入として、就労継続支援(B型)事業や指定特定相談支援事業による自立支援給付費収入があります。以上の収入を基に日々の活動を行っています。
会員募集
会員の種類
区分 | 会費(1口) | 内 容 |
---|---|---|
一般会員 | 500円 | 自治会を通じて皆様(世帯ごと)にお願いする会費 |
特別会員 | 2,000円 | 募集員(民生委員等)を通じて、主に事業所や賛同する個人にお願いする会費 |
会費が使われている事業
事業 | 内容 |
---|---|
ボランティア活動のために | ・手話(昼:毎週火曜日・夜:毎週木曜日)・点訳(毎月第2・4金曜日)・朗読(毎月第2木曜日)・傾聴(年1回)講座の開催 ・小・中学校へ福祉体験(車いす・アイマスク・高齢者疑似体験・手話・点訳・朗読体験)等を通し、家庭及び地域社会へ福祉の啓発を図る |
小口資金貸付事業 | ・筑西市の住民が不慮の事故又は災害等により、緊急に一時資金が必要となったものに対して、貸付を行い生活意欲の助長と生活の安定を図ることを目的にしています。 |
心配ごと相談事業 | ・生活上のあらゆる相談に応じ、社会資源を効果的に活用して、民生委員児童委員・主任児童員等が助言・援助を行います。 ・毎月第2木曜日13:00~16:00、祭日はお休み |
地域福祉支援事業 | ・日常生活自立支援事業(日常的な金銭管理と福祉サービスへの橋渡し) ・在宅福祉サービス事業(住民参加による家事援助サービスの実施と調整) ・指定特定相談支援事業(障がい者の方々へのサービス等利用計画の作成及びサービス等利用計画の見直し) |
広報啓発事業 | ・広報紙「まごころ」発行 全戸配布:年3回(7月・10月・3月) 回 覧:年3回(5月・9月・2月) ・ホームページ、フェイスブックの運用 |
社協の役員・組織図
評議員会
(20~25名以内)
評議員
理事会(10~15名以内)
会長(1名)
副会長(2名)
常務理事(1名)
理事
監事会(2名)
監事
各種委員会
・評議員選任・解任委員会
・ボランティアセンター運営委員会
・第三者委員会
・再任用委員会
・懲罰委員会
事務局長
総務課
共通業務
・施設管理
・支部社協推進
総務係
・法人運営
・予算決算
・広報啓発
・危機管理
・職員管理
関城支所
・会費、募金受付
・協議体支援
明野支所
・会費、募金受付
・協議体支援
協和支所
・会費、募金受付
・協議体支援
地域福祉推進課
共通業務
・総合相談
地域福祉係
・ボランティア推進
・社協会費、共同募金
・善意銀行
・支部社協推進
・協議体支援
生活支援係
・在宅福祉サービス
・日常生活自立支援
・生活困窮者自立支援
・小口資金貸付
・食料等支援
・障害者等相談支援
・生活福祉資金貸付
・支部社協推進
・協議体支援
介護予防係
・生きがい講座
・サロン
・元気ぷらす教室
・支部社協推進
・協議体支援
子育て支援センター
・子育て支援センター運営
障害福祉課
共通業務
・施設管理
・福祉のつどい
就労継続支援(B型)まごころ
・就労継続支援(B型)まごころ運営
地域活動支援センター
・地域活動支援センター運営
地域包括
支援センター
共通業務
・総合相談支援
・権利擁護
・包括的、継続的ケアマネジメント
・介護支援専門員の個別支援
・在宅医療、介護連携推進事業推進
・生活支援体制 整備事業推進
・認知症総合支援事業推進
・地域ケア会議の開催
・指定介護予防支援事業
・介護予防ケアマネジメント
明野窓口
関城窓口
協和窓口
第4次地域福祉活動計画
社会福祉協議会支部(13支部)の事業内容
下館支部
<主な事業>
伊讃支部
<主な事業>
川島支部
<主な事業>
竹島支部
<主な事業>
養蚕支部
<主な事業>
五所支部
<主な事業>
中支部
<主な事業>
河間支部
<主な事業>
大田支部
<主な事業>
嘉田生崎支部
<主な事業>
関城支部
<主な事業>
明野支部
<主な事業>
協和支部
<主な事業>
支部だより
赤い羽根共同募金とは
赤い羽根共同募金の歴史
共同募金運動がこのような形になったのは、1913(大正2)年に、アメリカのオハイオ州クリーブランド市が始まりとされ・・日本では、1921(大正10)年に長崎県で始めての共同募金運動が行われましたが、惜しくも翌年までの2回限りで終わりました。
・・そして・・
戦後まもない1947(昭和22)年に「国民たすけあい運動」として始まりました。
「困ったときはお互いさま」の気持ちから、第1回目の共同募金運動ではおよそ6億円の寄付金が寄せられました。現在の貨幣価値にすると、1,200億円相当といわれています。
当初、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、現在では「社会福祉法」に定められた地域福祉の推進を目的に、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応援する、「じぶんの町をよくするしくみ。」として、取り組まれています。
共同募金以外の者は、共同募金を行ってはならないと法律で定められています。
赤い羽根は小さなことをたくさんしています
「共同募金」の運動期間は毎年10月1日から12月31日
共同募金運動は、毎年10月1日から12月31日までの3ケ月間で、厚生労働大臣の告示により、全国一斉に展開されます。
共同募金運動は、1年サイクルで展開しています!!が、運動期間外でも寄付金(指定した寄付:受配者指定寄付金※社会福祉法人へ)をお預かりしています。
『 共同募金』
シンボルキャラクター
赤い羽根と同様に、共同募金運動のシンボルとなっているキャラクターが、「愛ちゃんと希望くん」。愛ちゃんがお姉さんで、希望くんは弟です。
このシンボルキャラクターは、共同募金運動に親しみをもって欲しいということで、全国から応募されたデザインに、漫画家の田中道明氏が手を加え1986(昭和61)年に誕生しました。
「愛ちゃんと希望くん」
共同募金は民間の募金です
共同募金は、税金とは性格も使われ方もちがいます。税金は法律や条例などにより同じ基準で公平に使われます。それに対して、民間の募金は、それぞれの目的にそった柔軟な使われ方ができるという特徴をもっています。そのために共同募金は、民間の特質である柔軟性、先駆性、開拓性、迅速性などをいかす資金として欠かすことのできないものとなっています。
共同募金は計画募金です
共同募金は、事前に使いみちや集める額(目標)を定め、地域の福祉のための募金と助成に関する計画を立てる募金です。
「各地域で行われる福祉活動の中で優先して必要な額」をもとに、あらかじめ”使いみちの計画”を立てることが義務づけられています。
この計画に必要な総額が、「今年はこれだけの資金が必要」ということであり、これが「目標額」となります。
そして、筑西市共同募金委員会(筑西市共募)で目標額を決め、筑西市内の世帯数で計算すると、一世帯あたりの目安額となります。
募金は募金をする方の自由で強制的なものではありません。目安額はあくまで目安に過ぎません。(地域によってその額や方法に違いがあります)
共同募金の一部を災害へ
地震や風水害により、国内で発生した大規模な災害が起こった際のそなえとして、各都道府県の共同募金会では、募金額の一部を「災害等準備金」として積み立てています。この積み立ては、大規模災害が起こった際に、災害ボランティア活動支援など、被災地を応援するために使われています。
寄せられた義援金は、被災都道府県の「義援金配分委員会」(共同募金会・日本赤十字社・NHK・行政などで組織)で取りまとめ、現地の被災状況をもとに同委員会が公正に配分を行います。
募金の種類と方法
共同募金運動の種類
名 称 | 期 間 | 内 容 |
---|---|---|
一般募金 (赤い羽根募金) | 10月1日 ~ 12月31日 | 住んでいる市町村の地域福祉事業・県内の福祉活動・民間社会福祉施設の整備など募金の約70%は筑西市で、残りの約30%は皆さんの住んでいる市町村を超えた広域的な課題を解決するための活動に、茨城県内で使われます。 ※配分年度は募金を実施した翌年です。 |
歳末たすけあい募金 NHK歳末たすけあい募金 | 12月1日 ~ 12月31日 | 歳末時期に行う社会福祉活動に助成する募金です。 新たな年を迎える時期に、支援を必要とする方に使われます。 募金額のすべてが筑西市内で使われます。 ※配分年度は募金を実施した年度です。 日本放送協会(NHK)と共催で実施し、主に茨城県内の民間社会福祉施設利用者のために使われます。 |
テーマ型募金 | 1月1日 ~ 3月31日 | 地域課題や社会課題解決に取り組む団体の活動を財政面から支援することを目的に、使途を選べる募金です。 様々な社会課題の解決に取り組んでいる団体が、その課題を解決していく必要性を広く市民の皆様にアピールし活動に必要な資金を、運動を通じて募集するものです。 |
募金の方法
募金名称 | 対象者 | 募金の方法 |
---|---|---|
戸別募金 | 世帯 | 自治会へ依頼し、募金をお願いしております。 筑西市共同募金委員会では、一世帯あたり、500円を目安にお願いしています。 |
街頭募金 | 通行中の皆さま | 駅前などで、通行する方々へ募金の呼びかけを行います。 筑西市共同募金委員会では、毎年10月1日に、JR下館駅・玉戸駅・川島駅・新治駅で実施し、運動のPRも兼ねております。 |
法人募金 | 企業・団体・個人 | 法人(企業)のイメージの向上をはかり、職員の皆さんの福祉への関心を高めていただくため、社会貢献活動の一環として実施される募金です。 筑西市共同募金委員会では、大口募金奉仕員(筑西市共募委嘱)の方が各企業へ訪問し、募金をいただております。 |
職域募金 | 企業・団体・官公庁 | 企業や団体、官公庁などの職場で、職員に呼びかけて募金をお願いしております。 |
学校募金 | 児童・生徒・教職員 | 市内の小・中・高等学校に依頼し、学校単位で募金を呼びかける方法です。 募金活動に児童・生徒が参加することによって、福祉教育を目的とて実施されています。 |
イベント募金 | 来場者 | イベントを実施して、その場で人々に寄付をお願いする募金です。 筑西市共募では、「しもだて商工まつり」に参加し、PR活動および募金を呼びかけております。 |
赤い羽根自動販売機による募金 | 飲み物購入者 | 「赤い羽根自動販売機」は、飲み物を購入すると、その売り上げの一部が赤い羽根共同募金に寄付される自動販売機です。 筑西市共募では、市内4ケ所に設置していただいております。 |
テーマ型使途選択募金 | 地域住民 | 支援する福祉課題(テーマ)を定め、その課題解決に取り組む団体等が募金活動を実施します。 |
税制優遇と表彰
共同募金の税制優遇
共同募金への寄附金は、年間を通じて受付けており、「税制上の優遇措置」が受けられます。
また、地域歳末たすけあい募金やNHK歳末たすけあい募金にも同様に適用されます。
共同募金会は税制優遇措置の対象団体です
共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっています。
税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
共同募金会への寄附が、所得税の税控除の対象になりました
共同募金会は、寄附に対する『優遇措置の対象団体』になっていましたが、平成23年度の税制改正により新たに所得税の税額控除対象団体としても認められました。
個人の場合
所得税は、寄付者が「所得控除」または「税額控除」を選択できます。 (一年間を通して、寄付金が2,000円を超えた額の場合)
- 所得税の場合は、次の金額が課税対象となる所得の金額から控除されます。 所得控除額=(年間所得の40%を限度とする額)-2,000円 例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附額から2,000円を差し引いた8,000円が、課税 対象所得から差し引かれることになります。
- 税額控除額の場合は、次の金額が納付すべき所得税額から控除されます。税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2,000円)×40% 例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附金額から2,000円を差し引いた8,000円に40% を乗じた3,200円が、税額控除になります。
- 住民税に係る寄附金税額控除額(寄付金が2,000円を超える額)の場合は、次の金額が納付すべき住民税の額から控除されます。税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10%例えば、1万円の寄附を行う場合、寄附額から2,000円を差し引いた8,000円に10%乗じた800円が、税額控除になります。
※税務署に申告する際には、共同募金会が発行する領収書の添付が必要です。
※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が控除されることを言います。
法人の場合
- 全額損金算入
「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、次にいう一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別枠として、控除されることをいいます。
株式会社等の法人のご寄附は、金銭の寄附はもちろん、金銭以外の資産(商品や土地等)のご寄附についても、全額を損金の額に算入することができます。
※法人は、決算期の終了後、税務署に申告することになりますが、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。
共同募金の感謝表彰
共同募金に寄付した個人や団体に対し、都道府県共同募金会より感謝状を贈呈しています。
また、中央共同募金会では、各都道府県共同募金会から申請のあった寄付者に対して、感謝状・感謝盾を贈呈しています。
さらに、共同募金に寄付した個人や団体に対して、厚生労働大臣は都道府県共同募金会からの申請を取りまとめた中央共同募金会の推薦に基づいて、感謝状を贈呈しています。
区 分 | 茨城県共同募金会 会長感謝状 | 中央共同募金会 会長感謝状 | 中央共同募金会 会長感謝楯 | 厚生労働大臣 感謝状 |
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個人 | 1万円以上 | 20万円以上 | 50万円以上 | 100万から500万円未満 |
団体 | 5万円以上 | 60万円以上 | 100万円以上 | 300万から1,000万円未満 |
紺綬褒章
ご希望があれば、国に対して紺綬褒章の推薦の対象となります。
- 個人が500万円以上寄付された場合
- 団体が1,000万円以上寄された場合